生前に子供へ生命保険契約の保険料相当額の贈与を行うことにより、死亡保険金は相続税の課税財産ではなく、個人の所得として所得税が課税されることになります。
相続対策として 生命保険を活用した贈与プランを勧められました。有効であれば検討したいと思っています。
私が死亡したとき想定される相続人は、妻と子1人の合計2人で、現在、子は大学生で収入はありません。プランのポイントや注意事項などについて教えてください。
毎年、父から子へ保険料相当額を贈与することにより、子が保険料を支払っていけば、父が死亡したときに受け取る死亡保険金は、相続税の課税財産ではなく、子の一時所得として所得税が課税されることになります。生前贈与により被相続人本人の財産を減少させ、かつ、保険料に対し死亡保険金は多額になるのが一般的なことから、有効な対策の一つとなり得ます。
勧められている保険料贈与プランの概要と注意点についてご説明します。
- ・父が死亡したときに子が死亡保険金を受け取るプランです。
- ・子が契約者となり、保険料払込期間中、毎年、父から子へ保険料相当額を贈与します。
- ・契約者(=保険料負担者)、死亡保険金受取人がともに子で同人のため、死亡保険金は、子の所得税(一時所得)の対象となり、(受け取った保険金−支払保険料累計額−特別控除50万円)×1/2が課税対象です。
- ・贈与事実の心証を得る
保険料贈与は贈与事実の心証が得られるものについて認められています。心証が得られない場合は実質的な保険料負担者は父とみなされる可能性もあります。一般的には、以下@〜Dをととのえて心証が得られるようにします。 - @ 毎年の贈与契約書
- A 過去の贈与申告書 ※基礎控除の110万円以下であれば申告不要
- B 所得税の確定申告における生命保険料の控除の状況
- C その他贈与の事実が認定できるものなど
例えば、親の口座と別管理で、印鑑も異なる子名義の預金口座に毎年、保険料相当額を振り込むようにする。 - D 子が保険料を負担した事実を認定できること
保険料は子の名義の預金口座から引き落とすなど、親が直接支払いを行わないようにする。 - ・想定される相続財産、相続税率とのバランス
被相続人本人が保険料を負担した死亡保険金については、相続税課税上の非課税枠(500万円×法定相続人の数)があります。
また、相続財産総額によって適用される税率が異なるため、死亡保険金を子の一時所得として受け取ることが相続対策として有効か否か判断が異なりますが、一般的に、親の相続財産が多く、子の所得が少ないほど、有効と考えられます。
相談者様にとって今回のプランが有効か否かは個別の状況によって異なりますので、財産全体の棚卸しを行った上で検討された方がよいでしょう。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。