お金に困らないための〜税金の相続対策
お金に困らないための〜税金の相続対策
文書作成日:2023/04/05


 小学校へ入学した孫に対して、教育資金の一括贈与を2023年中に行おうと思います。教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度は適用できますか?




 孫の小学校入学を機に、教育資金の一括贈与を検討しています。
 一度に渡しても一定額までであれば贈与税が非課税となる、と聞いています。これが今年(2023年)の3月末までと聞いていましたが、令和5年度税制改正で延長はされましたか?




 ご相談の非課税は、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度と考えられますが、こちらについては、令和5年度税制改正で適用期限が3年延長されました。具体的には、2026年(令和8年)3月31日が延長後の適用期限となります。


1.教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度

 年齢30歳未満の一定の受贈者が、教育資金に充てるため、一定の契約に基づき、祖父母など直系尊属から信託受益権を取得するなど教育資金口座の開設等を行った場合には、その信託受益権等の価額のうち1,500万円を限度に、一定の手続をすることで、受贈者の贈与税が非課税となります。これを「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度(以下、非課税制度)」といいます。

 この非課税制度については適用期間が定められており、平成25年(2013年)1月1日から令和5年(2023年)3月31日までとなっていました。

2.令和5年度税制改正

 2022年12月23日に閣議決定された「令和5年度税制改正の大綱」には、この非課税制度について、いくつかの改正項目が記載されています。主な改正項目は以下のとおりです。

  1. (1) 適用期限の延長
     適用期限を3年延長する。
  2. (2) 契約期間中に贈与者が死亡した場合の相続税の取扱いの見直し
     契約期間中に贈与者が死亡した場合で、非課税となる拠出額から教育資金として支出した額を控除した残額(以下、管理残額)があるときの、管理残額に対する相続税の取扱いについて、受贈者が23歳未満である場合等であっても、贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときには、相続等により取得したものとみなして相続税を計算する。これは、令和5年(2023年)4月1日以後に取得する信託受益権等に係る相続税について、適用する。
  3. (3) 契約終了時の管理残額の贈与税計算の見直し
     契約終了時において管理残額がある場合の贈与税の計算について、一般税率を適用する。これは、令和5年(2023年)4月1日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税について、適用する。

 ご相談の場合、お孫さんへの教育資金の一括贈与については、適用期限が3年間延長されたことにより、2023年中に利用することは可能です。ただし、適用には一定の要件があります。

 なお、学費や教材費、文具費などの教育費に充てるために扶養義務者からされた贈与については、上記の非課税制度を利用せずとも、必要な都度、通常の範囲内で行えば、贈与税はかかりません。ただし、教育費の名目であっても預金をしたり、株式などの購入資金に充てたりした場合などには、贈与税がかかります。ご注意ください。


<参考>
 国税庁HP タックスアンサー「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」「No.4405 贈与税がかからない場合
 財務省HP「令和5年度税制改正の大綱


※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
 


       
    東海税理士会豊橋支部所属
    名南アライアンスパートナー
    MFクラウド公認メンバー
    freee 認定アドバイザー
    豊橋青色申告会 記帳指導担当

    
 対応業務一例:
  法人様向け業務一例
   月次監査 
   決算書・申告書作成
   納税予想、節税提案
   経営計画作成
   資金繰りシミュレーション
   組織再編

  個人様向け業務一例
   確定申告業務 
   決算書・申告書作成
   納税予想、節税提案
   経営計画作成
   資金繰りシミュレーション
   法人成り

   相続税・贈与税申告書作成
   相続対策(二次相続含む)
   財産診断
   相続シミュレーション
   不動産関連業務

  その他関連一例
   青色申告会 記帳指導担当
   確定申告無料相談


 
 対応業種:
  主な顧客の業種
   製造業 
   建設業
   運輸業
   卸小売業
   サービス業
    (芸能、美容院、飲食店など)
   農業
    (米、野菜、養豚など)
   不動産賃貸業    他
 対応地域:
   愛知県
        豊橋市・豊川市・
        新城市・田原市・
        岡崎市・蒲郡市・
        安城市・名古屋市
              他  全域対応
   静岡県
        湖西市・浜松市・
        磐田市・袋井市・
        静岡市・焼津市・
        牧之原市  他
   三重県
        桑名市・四日市市・
        鈴鹿市・亀山市・
        津市        他
  その他地域
    応相談 
           (※出張相談可)

      


ご相談予約
こちらより

24時間365日対応いたします。
お気軽にお問合わせ・ご予約下さい。 

メールマガジン
毎月20日に相続関連のメールマガジンを発行しています。

ご希望の方は下記をご参照のうえ、ご依頼ください。
メールマガジン希望

交通アクセス
『豊橋駅』よりタクシーで15分ほど
『下地駅』より徒歩で15分ほど

詳細はコチラ    

お問合せ
日比孝昭税理士事務所
〒440−0093
豊橋市横須賀町組替22番地
TEL:0532-52-6798
FAX:0532-52-6798
メールでのお問い合わせ