お金に困らないための〜税金の相続対策
お金に困らないための〜税金の相続対策
文書作成日:2023/02/05


 相続時精算課税制度を適用して贈与をした場合でも、基礎控除が控除できるようになると聞きました。本当でしょうか?




 相続時精算課税制度を適用して贈与をした場合でも、令和5年度税制改正により、基礎控除が控除できるようになると聞きました。これまでは基礎控除がなかったと思いますが、本当でしょうか?




 現行の相続時精算課税制度は、非課税贈与額は累計で2,500万円とし、これを超えた場合に一律で20%の贈与税が課される制度です。基礎控除はありません。これが、令和5年度税制改正において、基礎控除として毎年110万円を控除できる改正が予定されています。


1.相続時精算課税制度とは

 相続時精算課税制度とは、贈与を受けたときの贈与税の計算において、自ら選択することで適用することができる制度です。

 その特徴としては、主に以下のとおりです。

  • 通常の贈与税の計算(暦年課税による計算)とは違い、原則、この制度を選択して贈与を受けた財産の合計額が累積で2,500万円を超えるまで贈与税は課されず、超えた段階から一律20%の税率で贈与税が課されます。暦年課税とは違い、基礎控除はありません。
  • この制度を適用することができるのは、原則、父母又は祖父母から贈与を受けた子又は孫であり、それぞれに年齢制限があります。
  • この制度を選択した場合には、その後の相続時精算課税に係る贈与者(以下、特定贈与者)からの贈与については、相続時精算課税制度を適用して贈与税の計算をしなければなりません。
  • 特定贈与者が亡くなった場合には、相続時精算課税制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の価額)の合計額を相続財産として、相続等により取得した他の財産と合算して相続税を計算した上で、すでに納めた贈与税額がある場合には、相続税額から控除して相続税額を算出します。その際、控除しきれない贈与税額があるときは、相続税の申告をすることで還付を受けることができます。

 なお、特定贈与者と受贈者の年齢制限については、以下のとおりです。

その年1月1日現在の年齢
特定贈与者 60歳以上
受贈者 18歳以上
(2022年3月31日以前は20歳以上)
2.令和5年度税制改正

 2022年12月23日に閣議決定された「令和5年度税制改正の大綱」には、次の改正が記載されています。

  • 相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとする
  • 特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、上記の控除をした後の残額とする

 この改正は、2024年(令和6年)1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されることが予定されています。

 なお、上記の他に、相続時精算課税制度の適用に係る贈与財産について、その贈与の日からその特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に、災害によって一定の被害を受けた場合には、その被害を受けた部分に相当する金額を控除することができる旨も改正として予定されています。こちらは、2024年(令和6年)1月1日以後に生ずる災害により被害を受ける場合について適用されることから、すでに贈与されている財産であっても適用対象となる点にご注意ください。

 相続税や贈与税に関するご相談は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。


<参考>
 国税庁HP「No.4103 相続時精算課税の選択
 財務省HP「令和5年度税制改正の大綱」PDFなど


※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
 


       
    東海税理士会豊橋支部所属
    名南アライアンスパートナー
    MFクラウド公認メンバー
    freee 認定アドバイザー
    豊橋青色申告会 記帳指導担当

    
 対応業務一例:
  法人様向け業務一例
   月次監査 
   決算書・申告書作成
   納税予想、節税提案
   経営計画作成
   資金繰りシミュレーション
   組織再編

  個人様向け業務一例
   確定申告業務 
   決算書・申告書作成
   納税予想、節税提案
   経営計画作成
   資金繰りシミュレーション
   法人成り

   相続税・贈与税申告書作成
   相続対策(二次相続含む)
   財産診断
   相続シミュレーション
   不動産関連業務

  その他関連一例
   青色申告会 記帳指導担当
   確定申告無料相談


 
 対応業種:
  主な顧客の業種
   製造業 
   建設業
   運輸業
   卸小売業
   サービス業
    (芸能、美容院、飲食店など)
   農業
    (米、野菜、養豚など)
   不動産賃貸業    他
 対応地域:
   愛知県
        豊橋市・豊川市・
        新城市・田原市・
        岡崎市・蒲郡市・
        安城市・名古屋市
              他  全域対応
   静岡県
        湖西市・浜松市・
        磐田市・袋井市・
        静岡市・焼津市・
        牧之原市  他
   三重県
        桑名市・四日市市・
        鈴鹿市・亀山市・
        津市        他
  その他地域
    応相談 
           (※出張相談可)

      


ご相談予約
こちらより

24時間365日対応いたします。
お気軽にお問合わせ・ご予約下さい。 

メールマガジン
毎月20日に相続関連のメールマガジンを発行しています。

ご希望の方は下記をご参照のうえ、ご依頼ください。
メールマガジン希望

交通アクセス
『豊橋駅』よりタクシーで15分ほど
『下地駅』より徒歩で15分ほど

詳細はコチラ    

お問合せ
日比孝昭税理士事務所
〒440−0093
豊橋市横須賀町組替22番地
TEL:0532-52-6798
FAX:0532-52-6798
メールでのお問い合わせ