トラブルにならないための〜法律の相続対策
トラブルにならないための〜法律の相続対策
文書作成日:2022/10/20

 今回は相談事例を通じて、株式の相続についてご紹介します。

 夫である甲が先日死亡しました。甲はA株式会社(以下、A社)の代表取締役兼A社株式を100%保有している株主でした。相続人は妻である私(乙)と長男の丙のみです。
 丙を後継者としてA社の代表取締役に選任したいと考えていますが、どのように手続きすればよいでしょうか。なお、遺言はなく、遺産分割協議も済んでおりません。また、甲はA社の唯一の取締役でした。

 まず、乙と丙で協議し、A社株式の権利行使者一人を定め、会社に通知します(会社法106条)。その後、権利行使者が株主総会に出席し、丙を取締役に選任します。


1.権利行使者について

 甲が死亡し、A社株式が相続人乙と丙に相続された場合、当然に法定相続分の割合で相続されるのではなく、準共有状態となります。準共有状態の場合、株式の権利行使者を一人定めて、株式会社へその者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式の権利行使ができないとされています。

 従いまして、ご相談のケースでは乙と丙の協議のもと、権利行使者一人を定めて会社へ通知する必要があります。また、権利行使者の指定は共有物の管理に該当するとされているため、持分価格の過半数をもって決するとされています。よって、乙と丙どちらか一方の独断で権利行使者を指定し会社へ通知することはできませんのでご留意ください。

 遺産分割協議が完了しましたら、別途、株式の名義書換が必要になってきますので、忘れないようにご対応ください。

2.株主総会の招集手続きを経ていない株主総会の開催について

 ご相談のケースでは、甲が唯一の取締役であるため、株主総会の招集決定及び株主総会の招集通知を行うことができません。

 この場合、株主総会の有効性に疑義が生じますが、判例の考え方として、株主総会の招集手続きを欠く場合であっても、株主全員がその開催に同意して出席した株主総会は有効に成立するとされています(最判昭和60年12月20日)。



※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
 


       
    東海税理士会豊橋支部所属
    名南アライアンスパートナー
    MFクラウド公認メンバー
    freee 認定アドバイザー
    豊橋青色申告会 記帳指導担当

    
 対応業務一例:
  法人様向け業務一例
   月次監査 
   決算書・申告書作成
   納税予想、節税提案
   経営計画作成
   資金繰りシミュレーション
   組織再編

  個人様向け業務一例
   確定申告業務 
   決算書・申告書作成
   納税予想、節税提案
   経営計画作成
   資金繰りシミュレーション
   法人成り

   相続税・贈与税申告書作成
   相続対策(二次相続含む)
   財産診断
   相続シミュレーション
   不動産関連業務

  その他関連一例
   青色申告会 記帳指導担当
   確定申告無料相談


 
 対応業種:
  主な顧客の業種
   製造業 
   建設業
   運輸業
   卸小売業
   サービス業
    (芸能、美容院、飲食店など)
   農業
    (米、野菜、養豚など)
   不動産賃貸業    他
 対応地域:
   愛知県
        豊橋市・豊川市・
        新城市・田原市・
        岡崎市・蒲郡市・
        安城市・名古屋市
              他  全域対応
   静岡県
        湖西市・浜松市・
        磐田市・袋井市・
        静岡市・焼津市・
        牧之原市  他
   三重県
        桑名市・四日市市・
        鈴鹿市・亀山市・
        津市        他
  その他地域
    応相談 
           (※出張相談可)

      


ご相談予約
こちらより

24時間365日対応いたします。
お気軽にお問合わせ・ご予約下さい。 

メールマガジン
毎月20日に相続関連のメールマガジンを発行しています。

ご希望の方は下記をご参照のうえ、ご依頼ください。
メールマガジン希望

交通アクセス
『豊橋駅』よりタクシーで15分ほど
『下地駅』より徒歩で15分ほど

詳細はコチラ    

お問合せ
日比孝昭税理士事務所
〒440−0093
豊橋市横須賀町組替22番地
TEL:0532-52-6798
FAX:0532-52-6798
メールでのお問い合わせ